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相続登記

石川司法書士事務所(東京都目黒区祐天寺/祐天寺駅徒歩2分)では、ご相談無料にて対応しております。面談・メール・オンライン・お電話等、お客様のご都合の良い方法にて対応いたします。下記フォームより気軽にお問合せください。

相続相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) 
  ~なくそう 所有者不明土地 !~

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

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